取りあえず:
本件の背景:
原告である女性教師はSt.Mary’sで勤務を開始から二ヶ月目~六ヶ月目の4ヶ月間、二人の管理職にあたる人間よりパワーハラスメントを受けていた。
学校側がハラスメント及び’いじめ’のような行為があったことを認識する前に、教師は本件を東京都へ報告した。
その後、学校側は女性教師が学校でのハラスメントを公に発表したことに対する制裁として女性教師を解雇することを決定した。
現在、この女性教師は法廷においてこの問題を追及している。
本サイトはSt.Mary’sと学校が解雇した女性教師間で争われている裁判の公判の全ての日程を紹介しています(下記のマップをご覧下さい)。東京地裁において解雇が不当であったことを女性教師が主張しています。
是非傍聴にいらして下さい!
